
一般社団法人 日本トラブルネイルケア協会
セミナー受講・認定規約
一般社団法人日本トラブルネイルケア協会(以下「当協会」といいます。)は、当協会が提供又は認定する講座の受講、受講契約、受講料及び支払い、返金・キャンセル並びに認定資格に関する事項について、以下のとおり「JTNC受講・認定規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。
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第1章 総則
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第1条(目的)
本規約は、当協会が提供又は認定する講座について、受講者との間の権利義務、受講条件、契約、受講料、
返金・キャンセル、認定資格その他必要な事項を定め、適正かつ円滑な講座運営及び認定制度の維持を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲)
1 本規約は、当協会が提供又は認定する講座、研修、試験、認定その他これらに付随するサービスを利用する者に適用します。
2 講座ごとの申込ページ、受講契約書、申込書、料金表、個別の案内その他当協会が提示する条件も、本規約と併せて適用されるものとします。
3 個別の契約条件と本規約の内容が異なる場合は、法令に反しない範囲で、当該個別の契約条件を優先します。
第3条(規約の確認)
1 受講希望者は、受講申込みにあたり、本規約及び当該講座について提示された条件を確認したうえで申し込むものとします。
2 当協会は、必要に応じて、受講契約書、確認書、同意書その他の書類又は電磁的記録による確認を求めることがあります。
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第2章 受講
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第4条(受講申込み)
1 受講希望者は、当協会が指定する方法により、必要事項を正確に申告して受講を申し込むものとします。
2 受講希望者が未成年者その他法令上同意を必要とする者である場合は、必要に応じて法定代理人その他権限を有する者の同意を得るものとします。
第5条(申込内容の正確性)
1 受講希望者及び受講者は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他当協会へ届け出る情報について、
正確かつ最新の情報を提供しなければなりません。
2 虚偽の申告、他人名義による申込みその他不正な申込みが確認された場合、当協会は申込みを承諾しないこと、又は契約成立後に必要な措置を講じることがあります。
第6条(受講申込みを承諾しない場合)
当協会は、次の各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、受講申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に虚偽、重大な誤記又は記載漏れがある場合
(2)必要な書類が提出されない場合
(3)受講料その他必要な費用の支払いが確認できない場合
(4)過去に当協会との契約又は規程等に重大な違反があった場合
(5)他の受講者、講師、認定インストラクター、当協会関係者その他第三者に対する迷惑行為、
威圧的言動、ハラスメントその他講座運営を著しく妨げる行為が認められる場合
(6)反社会的勢力に該当し、又は関係を有すると認められる場合
(7)その他、講座の適正な運営又は安全確保のため、受講が適当でない合理的な理由がある場合
第7条(本人確認)
1 当協会は、講座の受講、認定試験又は認定手続等に際し、必要に応じて本人確認を行うことがあります。
2 受講者は、合理的な範囲で当協会が求める本人確認に協力するものとします。
第8条(受講資格)
講座ごとに受講条件、必要資格、受講経験その他の要件が定められている場合、受講希望者は当該要件を満たす必要があります。
第9条(受講者の基本的義務)
1 受講者は、本規約、受講契約、当協会が定める関係規程及び講座運営上必要かつ合理的な指示を遵守するものとします。
2 受講者は、講座の円滑な運営に協力し、他の受講者、講師、認定インストラクター及び関係者の権利、人格及びプライバシーを尊重しなければなりません。
第10条(禁止事項)
受講者は、次の行為をしてはなりません。
(1)講座運営を著しく妨害する行為
(2)他の受講者、講師又は関係者に対する暴言、威圧、誹謗中傷、嫌がらせ又はハラスメント
(3)差別的な言動その他他者の尊厳を侵害する行為
(4)当協会又は第三者の著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(5)当協会の許可なく教材等を複製、転載、配布、販売、公開、改変又は第三者へ提供する行為
(6)許可なく講座を録音、録画、撮影又は画面収録する行為
(7)試験問題、審査内容その他非公開情報を無断で第三者へ開示又は公開する行為
(8)他人へのなりすまし、名義貸し又は代理受講
(9)虚偽の申告又は書類の改ざん
(10)法令又は公序良俗に反する行為
(11)当協会の信用又は認定制度の信頼性を不当に害する行為
(12)その他、当協会が講座の適正な運営を著しく妨げる行為であると合理的に判断する行為
第11条(出席及び受講)
1 受講者は、指定された日時及び方法に従って受講するものとします。
2 遅刻、早退、欠席その他により必要な受講時間又は所定のカリキュラムを満たさない場合、修了又は認定の要件を満たさないことがあります。
3 欠席、遅刻又は早退が生じた場合の振替、補講その他の取扱いは、講座ごとの条件又は当協会の定めによります。
第12条(課題等)
1 受講者は、講座において課題、レポート、症例提出、実技確認その他の提出又は実施を求められた場合、指定された方法及び期限に従うものとします。
2 必要な課題等が完了していない場合、講座修了又は認定審査を保留することがあります。
第13条(受講停止等)
1 受講者が本規約又は関係規程に違反した場合、当協会は、その内容及び程度に応じ、事実関係を確認したうえで、注意、改善指導、受講の一時停止その他必要かつ相当な措置を講じることがあります。
2 重大な違反、緊急性のある行為又は他者の安全若しくは権利を害するおそれがある場合は、事前の改善期間を設けることなく必要な措置を講じることがあります。
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第3章 受講契約
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第14条(受講契約の成立)
1 受講契約は、受講希望者が当協会所定の方法により申込みを行い、当協会又は当協会所定の契約主体がこれを承諾した時点で成立するものとします。
2 講座について別途受講契約書を締結する場合は、当該受講契約書に定めるところによります。
第15条(契約内容)
受講契約には、必要に応じて次の事項を定めます。
(1)講座名
(2)契約日
(3)受講期間及び開催日程
(4)受講料その他の費用
(5)支払方法及び支払期限
(6)教材等の内容
(7)担当する認定インストラクター
(8)認定試験又は認定審査に関する事項
(9)キャンセル及び返金に関する事項
(10)その他当該講座に必要な事項
第16条(契約書等)
1 当協会は、必要に応じて受講契約書その他の契約書類を書面又は電磁的方法により作成するものとします。
2 電子契約、電子メールその他電磁的方法による契約又は確認についても、法令上有効と認められる範囲で書面によるものと同様に取り扱います。
第17条(契約期間)
1 受講契約の期間は、個別の受講契約又は講座案内等に定める期間とします。
2 契約期間が終了した場合であっても、その性質上存続すべき秘密保持、知的財産、未払金、損害賠償その他の条項は、必要な範囲で存続します。
第18条(届出事項の変更)
1 受講者は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他届け出た事項に変更が生じた場合、速やかに当協会又は指定された窓口へ届け出るものとします。
2 届出が行われなかったことにより、当協会からの連絡又は書類等を受領できなかった場合、当協会に故意又は重大な過失がある場合を除き、当協会はそのことによって生じた損害について責任を負わないものとします。
第19条(講座内容等の変更)
1 当協会は、講師の事情、会場の事情、災害、感染症、交通事情、通信障害その他やむを得ない事情がある場合、講座の日程、会場、担当者又は実施方法等を合理的な範囲で変更することがあります。
2 重要な変更を行う場合は、可能な限り事前に受講者へ通知するものとします。
第20条(担当認定インストラクターの変更)
やむを得ない事情により担当認定インストラクターを変更する必要が生じた場合、当協会又は講座運営者は、講座の品質及び継続性を考慮し、適切な代替措置を講じるものとします。
第21条(受講者による契約の解除)
1 受講者が受講契約を解除又はキャンセルする場合は、当協会所定の方法により申し出るものとします。
2 解除又はキャンセルに伴う費用及び返金については、本規約第4章及び個別契約に定めるところによります。
3 法令上、受講者に解除、取消し、クーリング・オフその他の権利が認められる場合は、当該法令の定めが優先して適用されます。
第22条(当協会による契約解除)
1 当協会は、受講者に次の各号のいずれかの事由がある場合、その内容及び程度に応じて、相当な期間を定めて改善を求めたうえで、受講契約を解除することがあります。
(1)受講料その他の支払いを怠り、相当期間を定めた催告後も支払いがない場合
(2)本規約又は受講契約に重大な違反があり、催告後も改善されない場合
(3)申込内容又は提出書類に重大な虚偽があることが判明した場合
(4)講座運営を著しく妨害した場合
(5)他の受講者、講師又は関係者の安全若しくは権利を重大に侵害した場合
(6)その他、契約関係を継続することが困難となる重大な事由がある場合
2 違反の性質上改善が不可能である場合、重大な権利侵害若しくは不正行為がある場合、又は緊急に講座運営若しくは安全を確保する必要がある場合は、催告を要しないことがあります。
3 契約解除に伴う受講料等の精算については、法令、本規約及び個別契約に従って処理します。
第23条(権利義務の譲渡等の禁止)
1 受講者は、当協会の事前の承諾なく、受講契約上の地位又はこれに基づく権利若しくは義務を第三者へ譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
2 受講資格を第三者へ譲渡し、代理受講又は名義貸しを行うことはできません。
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第4章 受講料・支払い
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第24条(受講料等)
1 受講者は、受講する講座について定められた受講料、その他必要な費用(以下「受講料等」といいます。)を所定の方法により支払うものとします。
2 受講料等の金額は、各講座の案内、料金表、申込書、受講契約書その他当協会又は講座を担当するJTNC認定インストラクターが受講申込み前に提示する内容によります。
3 表示金額について税込又は税別の区分がある場合は、各講座の案内等に表示します。
第25条(受講料の受領者)
1 当協会が直接開催する講座については、当協会が受講料等を受領します。
2 JTNC認定インストラクターが開催する認定講座については、別段の定めがある場合を除き、当該認定インストラクター又は当該講座の運営主体が受講料等を受領します。
3 受講者は、申込み時に案内された支払先を確認し、指定された支払先へ受講料等を支払うものとします。
第26条(支払方法)
1 受講料等の支払方法は、銀行振込その他各講座について指定された方法によります。
2 銀行振込による場合の振込手数料その他支払いに必要となる手数料は、別段の定めがある場合を除き、受講者の負担とします。
第27条(支払期限)
1 受講者は、申込書、受講契約書、請求書その他の案内に記載された支払期限までに受講料等を支払うものとします。
2 支払期限までに入金が確認できない場合、当協会又は講座運営者は、受講手続、教材発送、受講、試験、認定手続その他のサービスを必要な範囲で保留することがあります。
第28条(一括払い)
一括払いの場合、受講者は指定された期日までに受講料等の全額を支払うものとします。
第29条(分割払い)
1 分割払いを認める講座については、支払回数、各回の支払額、支払期日その他必要事項を別途定めるものとします。
2 必要に応じて、受講者と受講料の受領者との間で分割払いに関する契約書を締結します。
3 分割払いは受講料そのものを分割して支払うものであり、別段の定めがある場合を除き、受講した回数ごとに受講料が発生することを意味するものではありません。
第30条(領収書等)
1 領収書その他支払いを証する書類については、
現金での支払いの場合のみ、支払先となる当協会又は講座運営者が、必要に応じて適切な方法により発行します。
2 銀行振込その他金融機関を利用した支払いについては、振込明細を領収書としてご使用ください。
第31条(支払遅延)
1 受講者が支払期限を過ぎても受講料等を支払わない場合、支払先は、相当な期間を定めて支払いを求めることがあります。
2 催告後も支払いが行われない場合、法令及び契約に従い、受講停止、教材発送の停止、認定手続の保留その他必要な措置を講じることがあります。
3 遅延損害金について個別の契約に定めがある場合は、法令上認められる範囲で当該定めを適用します。
第32条(期限の利益)
分割払いについて、受講者が複数回にわたり支払いを怠り、相当期間を定めた催告後も支払いがなく、個別の契約に期限の利益喪失に関する定めがある場合は、法令上認められる範囲で、残額の支払いを求めることがあります。
第33条(未払金の回収)
1 受講料等の未払いが継続した場合、支払先は、書面、電子メールその他適切な方法による催告のほか、必要に応じて内容証明郵便、支払督促、訴訟その他法令に基づく手続を行うことがあります。
2 未払金の回収に必要となった費用については、法令上請求できる範囲及び契約に基づき受講者に負担を求めることがあります。
第34条(過払い)
1 受講者から受講料等について過払いがあった場合は、確認後、適切な方法により返金又は精算します。
2 返金に必要な振込先その他の情報について、受講者に確認を求めることがあります。
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第5章 キャンセル・返金
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第35条(キャンセルの申出)
1 受講者が受講をキャンセル又は受講契約を解除する場合は、当協会又は申込みを行ったJTNC認定インストラクター等の指定された窓口へ申し出るものとします。
2 キャンセルの申出方法は、書面、電子メール、LINEその他当該講座について指定された方法によります。
第36条(キャンセル日の取扱い)
1キャンセル日は、原則として、キャンセルの意思表示が指定された窓口へ到達した日を基準として取り扱います。
2 送信日時のみをもって到達したものと扱うことが適切でない事情がある場合は、実際の受領状況その他の事情を踏まえて判断します。
第37条(受講開始前のキャンセル)
1 受講開始前に受講者からキャンセルの申出があった場合は、法令、個別契約及び当該講座について事前に提示されたキャンセル・返金条件に従って精算します。
2 既に教材発送、教材手配、決済その他の費用が発生している場合は、法令上認められる範囲で、当該費用を控除して返金することがあります。
3 キャンセル料を定める場合は、法令上認められる範囲で、講座申込み前に提示された条件を適用します。
第38条(受講開始後のキャンセル)
受講開始後に受講者の都合により受講を中止又は契約を解除する場合、
1 法令、個別契約及び事前に提示された条件に従い返金の可否及び金額を決定します。
2 既に提供済みの講座、使用済み又は提供済みの教材、既に実施された試験、登録その他履行済みのサービスに相当する費用については、法令上返金が必要となる場合を除き、返金対象とならないことがあります。
第39条(欠席、遅刻及び早退)
1 受講者の都合による欠席、遅刻又は早退については、原則として、それのみを理由とした受講料等の返金は行いません。
2 振替又は補講を認める場合は、講座ごとに定める条件によります。
3 法令又は個別契約に別段の定めがある場合は、その定めを優先します。
第40条(教材発送後の取扱い)
1 教材、テキスト、教材キットその他の物品を既に発送又は引き渡している場合、当該教材等に係る費用及び発送に要した費用については、法令上返金が必要となる場合を除き、返金対象外となることがあります。
2 教材等の性質、開封状況、使用状況その他の事情により、返品、返金を受け付けることができない場合があります。
3 誤配送、商品違い、重大な破損その他当協会又は発送者の責めに帰すべき事情がある場合は、個別に適切な対応を行います。
第41条(登録料等)
登録料、事務手数料その他、申込み又は登録手続のため既に業務が完了している費用については、法令上返金が必要となる場合を除き、返金対象外となることがあります。
第42条(認定試験受験料等)
1 認定試験受験料について、試験の手配、審査その他所定の手続が既に開始又は完了している場合は、法令上返金が必要となる場合を除き、返金対象外となることがあります。
2 認定料、認定証発行料その他認定に関する費用についても、既に認定登録、制作、発行その他の手続が開始又は完了している場合は、返金対象外となることがあります。
第42条(認定試験受験料等)
1 認定試験受験料について、試験の手配、審査その他所定の手続が既に開始又は完了している場合は、法令上返金が必要となる場合を除き、返金対象外となることがあります。
2 認定料、認定証発行料その他認定に関する費用についても、既に認定登録、制作、発行その他の手続が開始又は完了している場合は、同様とします。
第43条(試験結果・認定結果と返金)
1 認定試験の不合格、再試験、認定保留又は不認定となったことのみを理由として、当然に受講料、教材費その他既に提供されたサービスに係る費用が返金されるものではありません。
2 認定資格の付与については、本規約第6章に定める認定基準及び審査によります。
第44条(受講停止又は契約解除時の精算)
1 受講者の規約違反その他の事由により受講停止又は契約解除となった場合であっても、既に提供済みの講座、教材、試験その他のサービスについては、法令上返金が必要となる場合を除き、返金対象外となることがあります。
2 未提供部分の取扱いについては、契約解除の原因、提供済みサービスの内容、発生済み費用その他の事情及び法令を踏まえて適切に精算します。
第45条(当協会又は講座運営者の事情による中止)
1 当協会又は講座を担当するJTNC認定インストラクター等の責めに帰すべき事情により講座を開催できなくなった場合は、振替開催、代替講師、日程変更その他合理的な代替措置を案内するものとします。
2 代替措置による履行が困難であり、講座の全部又は一部を提供できない場合は、未提供部分に相当する受講料等について、法令及び個別契約に従い返金又は精算します。
第46条(不可抗力による中止・変更)
1 天災、地震、台風、洪水、火災、感染症、交通機関の停止、通信障害、行政機関による要請その他当事者の合理的な支配を超える事情により講座の開催が困難となった場合、当協会又は講座運営者は、日程変更、延期、オンラインへの変更その他合理的な代替措置を講じることがあります。
2 代替措置によっても講座を提供することが困難となった場合の返金又は精算については、未提供部分、既に発生した費用その他の事情を考慮し、法令及び個別契約に従って取り扱います。
第47条(返金方法)
1 返金が発生する場合は、原則として銀行振込その他当協会又は支払先が指定する方法により返金します。
2 返金先は、原則として受講者本人名義の口座とします。
3 受講者の都合による返金について、振込手数料その他返金に必要な費用を受講者に負担いただく場合があります。
ただし、当協会又は支払先の責めに帰すべき事情による返金については、この限りではありません。
第48条(返金時期)
1 返金が決定した場合は、返金に必要な情報が確認できた日から、原則として30日以内を目安に返金手続を行います。
2 決済事業者その他第三者を介して支払いが行われた場合は、当該事業者の処理期間により、実際の返金時期が異なる場合があります。
第49条(法令上の解除等)
1 本規約にかかわらず、消費者契約法、特定商取引に関する法律その他の法令により、受講者に取消し、解除、クーリング・オフ、返金その他の権利が認められる場合は、当該法令の定めを優先します。
2 本規約は、法令上受講者に認められる権利を不当に制限することを目的とするものではありません。
第50条(個別のキャンセル・返金条件)
1 講座ごとにキャンセル期限、キャンセル料、教材費その他の具体的な返金条件を定める場合は、原則として受講申込み前に受講者へ提示します。
2 受講者は、申込みにあたり、当該講座に適用されるキャンセル・返金条件を確認するものとします。
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第6章 認定資格
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第51条(認定資格)
1 当協会は、トラブルネイルケアに関する知識、技術、倫理及び適切な活動水準の維持向上を目的として、認定資格制度を設けます。
2 当協会が定める認定資格には、次の資格その他当協会が別途定める資格があります。
(1)JTNC認定トラブルネイルケアリスト
(2)JTNC認定インストラクター
(3)その他当協会が定める認定資格
第52条(認定の基本原則)
1 当協会の認定は、単に講座を受講又は修了したことのみをもって自動的に付与されるものではありません。
2 認定資格は、当協会が定める認定要件及び審査基準に基づき、知識、技術、受講状況、課題、試験、規程遵守状況、倫理性、責任感その他当該資格に必要な事項を総合的に確認したうえで決定します。
3 認定審査は、資格の目的及び認定基準に照らし、合理的かつ公平に行うものとします。
第53条(認定要件)
認定を受けようとする者は、当該資格について定められた要件を満たす必要があります。認定審査では、必要に応じて次の事項を確認します。
(1)所定の講座を受講又は修了していること
(2)必要な出席時間を満たしていること
(3)所定の筆記試験、実技試験その他の審査を受けていること
(4)必要な課題、レポート、症例その他を期限までに提出していること
(5)資格に必要な知識及び技術水準を満たしていること
(6)講座、試験及び認定手続において不正行為を行っていないこと
(7)当協会の規約及び関係規程を遵守していること
(8)認定資格保持者として必要な倫理性、責任ある行動及び適切な対人対応が認められること
(9)受講料、認定料その他必要な費用の支払いが完了していること
(10)必要書類が提出されていること
(11)その他、当該認定資格についてあらかじめ定められた要件を満たしていること
第54条(総合審査)
1 認定の可否は、一つの試験結果又は一つの評価項目のみをもって決定するものではなく、当該資格について定められた複数の審査項目を踏まえて総合的に判断します。
2 知識又は技術について所定の水準に達している場合であっても、認定資格保持者として活動するうえで看過できない重大な規程違反、不正行為、倫理上の問題その他認定資格の信用又は適正な活動に直接関係する事情が認められる場合は、その事実及び程度を確認したうえで、認定を保留し、又は不認定とすることがあります。
3 前項の判断は、単なる主観的評価のみを理由として行うものではなく、確認できる事実、受講記録、試験結果、提出物、本人への確認その他合理的な資料に基づいて行います。
第55条(認定審査結果)
認定審査の結果は、原則として次のいずれかとします。
(1)認定
(2)認定保留
(3)不認定
第56条(認定)
当協会は、認定要件を満たしていると判断した者について、所定の手続を経て認定します。
第57条(認定保留)
1 認定要件の一部について確認、補完又は改善が必要であるものの、一定の対応によって認定要件を満たす可能性がある場合、当協会は認定を保留することがあります。
2 認定保留となった者に対しては、必要に応じて、次の対応を求めることがあります。
(1)追加課題
(2)再試験又は再評価
(3)追加症例の提出
(4)補講又は再受講
(5)面談
(6)改善指導
(7)一定期間の経過観察
(8)その他認定要件の確認に合理的に必要な対応
3 認定保留は、認定資格が付与されたことを意味するものではありません。
4 認定保留中は、認定資格保持者である旨を表示し、又は認定資格を使用して活動することはできません。
第58条(不認定)
1 認定要件を満たしていない場合、重大な不正行為が確認された場合、又は追加対応によっても認定要件を満たすことが困難であると合理的に判断される場合、当協会は不認定とすることがあります。
2 不認定となったことのみを理由として、既に提供された講座、教材、試験その他のサービスに係る費用が当然に返金されるものではありません。
第59条(不正行為)
1 認定試験、課題、症例提出その他の認定審査において、次の行為を行ってはなりません。
(1)他人になりすまして試験又は審査を受ける行為
(2)他人の課題、症例、文章、写真その他の成果物を自己のものとして提出する行為
(3)試験中に許可されていない資料、機器又は外部サービスを利用する行為
(4)試験問題又は審査内容を不正に取得し、第三者へ提供又は公開する行為
(5)提出書類、記録、症例その他を偽造又は改ざんする行為
(6)生成AIその他のサービスについて、当協会が使用を禁止している審査又は課題に不正に利用する行為
(7)その他認定審査の公正性を害する行為
2 不正行為が確認された場合は、当該試験又は審査を無効とし、認定保留又は不認定その他必要な措置を講じることがあります。
第60条(認定日)
認定日は、当協会が認定を正式に決定した日又は別途指定する日とします。
第61条(認定証等)
1 認定者には、必要に応じて認定証、ディプロマ、認定カードその他当協会所定の認定物を発行します。
2 認定証等の発行は、認定手続及び必要な費用の支払いが完了していることを条件とする場合があります。
3 認定証等を紛失、破損その他の理由により再発行する場合は、所定の手続及び費用が必要となる場合があります。
第62条(認定番号)
1当協会は、認定者に対し、資格の種類その他必要事項に応じて認定番号を付与することがあります。
2 認定番号を第三者へ貸与し、第三者に自己の資格として使用させてはなりません。
第63条(認定者登録)
1 当協会は、認定制度を適切に管理するため、認定者の氏名、認定資格、認定番号、認定日、資格状況その他必要な事項を認定者名簿に登録します。
2 認定者に関する情報をホームページその他で一般に公開する場合は、個人情報保護に関する法令及び当協会の個人情報保護規程に従い取り扱います。
第64条(認定者の義務)
1 認定資格保持者は、認定後も、当協会の規程及び認定資格に関するルールを遵守し、資格にふさわしい知識及び技術の維持向上に努めるものとします。
2 認定資格保持者は、利用者、受講者その他関係者に対し、誠実かつ責任ある対応を行い、JTNC認定資格の信用を不当に損なう行為を行ってはなりません。
3 認定資格の表示を行う場合は、自己が保有する資格の種類及び範囲について誤認を生じさせないよう適切に表示するものとします。
第65条(届出事項の変更)
認定者は、氏名、住所、連絡先その他当協会へ届け出ている重要事項に変更が生じた場合、所定の方法により速やかに届け出るものとします。
第66条(資格の一時停止)
1 認定者について、重大な規程違反その他認定資格の継続に関する事実確認が必要となった場合、当協会は、その必要性及び相当性を考慮したうえで、調査又は改善に必要な期間、認定資格の全部又は一部を一時停止することがあります。
2 資格停止中は、停止された範囲について、認定資格を使用した活動又は表示を行うことはできません。
第67条(資格の取消し)
認定者が次の各号のいずれかに該当し、その内容、程度、故意又は過失、改善状況その他の事情を考慮して、認定資格を継続させることが相当でないと合理的に判断される場合、当協会は認定資格を取り消すことがあります。
(1)認定申請又は審査に重大な虚偽又は不正があった場合
(2)認定資格又は認定番号を不正に使用した場合
(3)当協会の規程に重大な違反をした場合
(4)教材、知的財産、個人情報又は秘密情報について重大な侵害行為を行った場合
(5)認定資格を利用して重大な違法行為又は第三者の権利を著しく侵害する行為を行った場合
(6)その他、認定資格制度の信用又は安全性を重大に損なう行為が確認された場合
第68条(事実確認及び説明の機会)
1 認定保留、不認定、資格停止又は資格取消しその他認定者又は申請者に重大な不利益を及ぼす判断を行う場合、当協会は、緊急に対応する必要がある場合を除き、可能な範囲で事実関係を確認し、本人に説明又は意見を述べる機会を設けます。
2 判断にあたっては、確認された事実、関係資料、本人の説明その他の事情を考慮します。
第69条(認定資格取消し後の取扱い)
1 認定資格を取り消された者は、取消し後、当該認定資格を保有している旨を表示してはなりません。
2 当協会から求められた場合は、認定証、認定カード、認定プレートその他当協会が指定する認定物について、返還、使用停止、表示削除その他必要な対応を行うものとします。
3 ホームページ、SNS、広告、名刺その他に認定資格の表示がある場合は、合理的な期間内に削除又は訂正するものとします。
第70条(再認定)
1 過去に不認定、資格停止又は資格取消しとなった者が再度認定を希望する場合の取扱いは、その理由、改善状況、経過期間その他の事情を考慮し、当協会が定める再認定条件によります。
2 再受講、再試験、追加課題、面談その他の手続を求める場合があります。
第71条(資格更新)
1 認定資格について更新制度を設ける場合、認定者は当協会が定める期間、手続、研修、更新料その他の更新要件を満たす必要があります。
2 更新制度の具体的な内容については、対象となる認定者へ別途案内します。
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第7章 共通事項
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第72条(通知及び連絡)
1 当協会から受講者又は認定者への通知及び連絡は、書面、郵送、電子メール、LINE、ホームページ、会員向けページその他当協会が適切と認める方法により行います。
2 受講者及び認定者は、当協会へ届け出た連絡先に変更が生じた場合、速やかに変更を届け出るものとします。
3 連絡先変更の届出が行われなかったことにより通知等を確認できなかった場合、当協会に故意又は重大な過失がある場合を除き、当協会はそれによって生じた損害について責任を負わないものとします。
第73条(秘密保持)
1 受講者及び認定者は、講座、試験、認定手続その他当協会との関係において知り得た非公開情報について、正当な理由なく第三者へ開示又は漏えいしてはなりません。
2 秘密保持義務は、受講終了、契約終了、認定資格の失効、停止又は取消し後も、その情報の性質上必要な範囲で存続します。
第74条(個人情報)
当協会は、受講者及び認定者の個人情報を、個人情報保護に関する法令及び当協会の個人情報保護規程に従って取り扱います。
第75条(教材・知的財産)
1 当協会が提供する教材、テキスト、動画、画像、図表、講義資料、試験問題、マニュアル、ロゴその他の制作物に関する著作権、商標権その他の知的財産権は、当協会又は正当な権利者に帰属します。
2 受講者及び認定者は、当協会の許可なくこれらを複製、転載、販売、配布、公開、改変その他権利を侵害する方法で利用してはなりません。
3 教材等の具体的な取扱いについては、当協会の教材・知的財産管理規程その他の定めによります。
第76条(反社会的勢力の排除)
1 受講者及び認定者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、及びこれらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明するものとします。
2 前項に反する事実が判明した場合、当協会は、法令及び契約に従い、受講契約の解除、認定資格に関する措置その他必要な対応を行うことがあります。
第77条(不可抗力)
1 天災、地震、台風、洪水、火災、感染症、戦争、暴動、行政機関の措置、交通機関の停止、通信障害その他当事者の合理的な支配を超える事由により、講座又はサービスの全部若しくは一部を提供できない場合があります。
2 当協会又は講座運営者は、可能な範囲で延期、振替、代替手段その他合理的な対応を検討します。
3 返金等が必要となる場合は、本規約第46条その他関係する契約条件及び法令に従います。
第78条(損害賠償)
1 受講者、認定者又は当協会が、故意又は過失により相手方の権利を侵害し、
損害を生じさせた場合の責任については、関係法令及び個別の契約内容に従うものとします。
2 本規約は、法令上制限することのできない損害賠償責任を免除又は制限するものではありません。
第79条(本規約と関係規程)
1 本規約は、当協会が定める次の内部規程のうち、受講者及び認定申請者に関係する基本的な事項をホームページ掲載用として整理したものです。
JTNC-001 受講規程
JTNC-002 受講契約規程
JTNC-003 受講料・支払規程
JTNC-004 返金・キャンセル規程
JTNC-005 認定資格規程
2 認定インストラクターとして活動する者については、本規約のほか、認定インストラクター規程、講座開催規程、教材・知的財産管理規程その他当該活動に適用される規程及び契約が適用されます。
3 個別契約又は個別講座について別途条件を定めた場合は、法令に反しない範囲で当該条件を適用します。
第80条(本規約の変更)
1 当協会は、法令の改正、講座内容又は認定制度の変更、運営上の必要性その他合理的な理由がある場合、法令に従い本規約を変更することがあります。
2 本規約を変更する場合は、変更内容及び適用時期について、ホームページへの掲載その他適切な方法により周知します。
3 既に成立している契約については、法令上又は契約上変更が認められる場合を除き、本規約の変更のみをもって受講者に不利益な契約変更を当然に生じさせるものではありません。
第81条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じた場合は、関係法令、個別契約及び信義誠実の原則に従い、当事者間で誠意をもって協議し解決を図るものとします。
第82条(準拠法)
本規約及びこれに基づく契約については、日本法を準拠法とします。
第83条(管轄裁判所)
本規約又はこれに基づく契約に関して紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合は、法令上認められる範囲で、当協会の主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
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附 則
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第84条(施行)
本規約は、令和8年 9月14日から施行します。
【制定日】令和8年9月11日
【施行日】令和8年9月14日
【最終改定日】令和8年9月14日
一般社団法人 日本トラブルネイルケア協会
JTNC受講・認定規約Ver.1.0

